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申請書等への押印の見直しに関するお知らせ
2021-04-01
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市民のみなさまの負担軽減を図るため、本協議会へ提出される申請書等文書への押印のうち、廃止しても支障のない押印について、令和3年4月よりその義務付けを廃止いたします。
また、申請書等文書の手続きの内容によっては、必要に応じて運転免許証やマイナンバーカード等の身分証明書の提示を求めることがあります。
なお、国の法令等に基づき押印が求められている手続きについては、引き続き押印が必要となります。
押印についてのお問合せは、申請書等文書を提出する各窓口へ直接お問合せください。
※「㊞」の欄があっても、押印不要の場合があります。
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