会費・寄附
会費
射水市社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域福祉推進の中核団体として、地域住民、民生委員・児童委員、社会福祉施設・団体等、保健・医療・教育関係機関の参加・協力のもと、誰もが地域の中で安心して生活できる社会の実現を目指してさまざまな活動を行っています。本協議会の事業活動資金は公費助成と会費、寄附金、基金の利子などで運営しておりますが、住民福祉ニーズの増大や金利の低迷からまだまだ資金不足の状況であります。
市民の皆様によりよい福祉事業・サービスを提供するために賛助会費制度を設け、必要な財源の確保に努めています。
会費制度の趣旨をご理解いただき、ご協力下さいますようお願いいたします。
一般会費(年額)
1世帯につき 500円
各地区自治会長・町内会長にご協力いただき、納入していただいています。
賛助会費(年額)
1口 5,000円(団体・会社など)
1口 2,000円(篤志家個人)
・何口でも皆様のご協力をお願いいたします。
・市内の団体、会社などへ毎年案内文書を送付してお願いしております。
・賛助会費は随時受け付けをしております。
※団体・会社などの法人による寄附金については、法人税法上の損金算入ができます。
ぜひ、ご活用ください。
寄附金
射水市社会福祉協議会では、射水市の地域福祉向上のために皆様からの寄附金を活用しています。
寄附のご希望は、まずご連絡ください。
金額の多少を問わず随時受付しております。
ご希望を確認の上、寄附の具体的な手続き等についてご案内したします。
どうぞお気持ちをお寄せ下さい。
ご寄附の方法
下記、社会福祉協議会窓口へ
・総 務 課 (射水市戸破4200番地11) TEL 0766-55-5201
ご寄附に関するお問合せはこちらまで
総 務 課 (射水市戸破4200番地11) TEL 0766-55-5201
税制上の優遇措置について
射水市社会福祉協議会の会員会費と寄附は、税制優遇措置の対象となっています。
個人の方は所得税において寄付金控除、住民税において寄附金税額控除、法人の場合は法人税法上の損金算入ができます。
なお、優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。
申告に際しては、領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
※詳しい内容等につきましては、最寄りの税務署にお問合せ下さい。